介護保険は日本国内の40歳以上のすべての国民が利用可能。
ただし、64歳までは利用条件がかぎられています。
また、介護保険には適用除外者というのがきまっていて、それは下記の通りになっています。
1.国内に住所のない人
2.在留資格1年未満の外国人
3.身体障害者療護施設等に入所している人
ア:重傷心身障害児施設
イ:厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床)
ウ:心身障害者福祉施設
エ:生活保護法に規定する救護施設
一般的に、保険制度には「保険者」と「被保険者」がいます。
わかりやすくかんたんにいうと、「保険者」とはサービスの提供者であり、「被保険者」とはサービスを受ける者となります。
現在の介護保険制度では、被保険者を「40歳以上の日本国内に住所を所有する人」と定義しています。そのため、所定の条件を満たしていれば在日外国人でも介護保険サービスに加入することができます。
介護保険に加入するためにとくに手続きの必要はありません。ただ、国が定めた公的な保険制度のため、40歳になれば、特別な場合(適用除外)をのぞき、誰もが加入することを義務づけられています。
一方、保険者は各市区町村となり、被保険者の資格の認定・管理や、保険料の徴収、サービスの提供などを行っています。
■第1号被保険者
65歳以上で、要支援・要介護認定を受けている人。
要支援・要介護認定を受けていない人は、サービス利用不可となっています。
■第2号被保険者
40歳〜64歳で、特定疾病により要支援・要介護認定を受けている人。
要支援・要介護未認定または特定疾病外の人は、サービス利用不可となっています。
※もしわかりにくい点があれば、お気軽に有限会社ハストワまでご連絡ください。
