「サービス利用対象者」のページで、介護保険の加入は義務づけられていることをご案内しましたが、このページでは被保険者についてご案内したいと思います。
被保険者は、40歳以上のすべての国民が対象となりますが、現在、下記の通り、「第1号被保険者」と「第2号被保険者」の2つの区分があります。
第1号被保険者: 65歳以上の人
●第1号被保険者の中で、要介護認定を受けた要支援者および
要介護者であれば介護保険サービスを利用することができます。
●外国籍の人でも、住所確認ができるようであれば第1号被保険者
としてサービスを受けることができます。
(住所確認は、各市区町村の「住民基本台帳」により行います。)
第2号被保険者: 40歳以上、64未満の人
●第2号被保険者の場合には、老化に起因する「特定疾病」により要支援・要介護状態に
なった人にのみ、サービスの利用が可能です。
●第2号被保険者については、医療保険の加入が義務づけられていますので、生活保護を
受けている人は国民健康保険などの医療保険に加入していないことから、第2号被保険者
にはなりません。
医療保険未加入者が65歳に達した場合
●40歳以上、64未満の人で、医療保険に加入していなかっったため第2号被保険者になら
なかった人が65歳に達した場合には、第1号被保険者となります。
第1号被保険者も第2号被保険者も、どちらも介護保険の加入については特に届け出をしなくても、年齢に達した時点で自動的に加入者となりますので、届け出は不要です。
そのため忘れられがちなのが、転居の際の「転出・転入」時の届け出です。また、第1号被保険者で、他の市区町村にある施設に入所する場合には、必ず届け出をおこなってください。
また、第2号被保険者の場合には、勤務先を退職した際に、その職場での医療保険が失効する場合には、同時に介護保険の被保険者資格も失ってしまいますので気をつけましょう。
■第1号被保険者
市区町村が所得段階に応じて徴収します。
原則として年金から天引きとなります。
■第2号被保険者
医療保険の算定に基づいて、医療保険者が保険料を上乗せし徴収します。
※もしわかりにくい点があれば、お気軽に有限会社ハストワまでご連絡ください。
